『不動産売買・買取り』(株)ニシノ
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債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。
債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
不動産『空き家』対策の
株式会社ニシノ
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大阪府東大阪市東山町5番12号 東山ビル1階
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