3,000万円特別控除とは

3,000万円特別控除とは

譲渡所得の課税において、譲渡益から3,000万円を控除して課税する制度をいう。

例えば、個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合にはこれが適用される。なお、譲渡所得の控除額は、原則として50万円とされている。